東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)193号 判決
請求の原因記載の事実はすべて当事者間に争いがなく、右事実によれば、第二引用例記載のものは、導管を大気に開放した通水用弁装置であるのに、これを、導管を負圧源に接続した空気力輸送装置の弁であるとし、かつ、圧力空気流への粉流体の供給規制装置である点で本願第一発明と一致しているとした審決の認定は誤りといわなければならない。
してみれば、右認定を前提として、本願第一発明の弁装置には格別の発明力はなく、本願第一発明が第一引用例及び第二引用例記載のものに基づいて容易に発明をすることができたとした審決の判断は誤りというべきであるから、審決は違法として取消さなければならない。
よつて、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は正当として認容する。